京都徳島県人会会則
第1条 本会は京都徳島県人会と称し、事務局又は事務所の拠点を別途 (※)定めた場所に置く。
第2条 本会の会員は個人会員と賛助会員で構成する。
1.個人会員は普通会員と特別会員からなる。
普通会員は、原則として京都府下もしくは近隣府県に在住の徳島県出身者及びその関係者とする。
また特別会員は、前記以外の者とする。
2.賛助会員は本会の目的に賛同する法人会員、団体会員とする。
第3条 本会への入退会は次の通りとする。
1.入退会は原則として本人の申出による。なお、入会時には入会申込書を提出する。
但し、特別会員・賛助会員は理事会の推薦により、会長が委嘱した者とする。
2.前項に関わらず会費の滞納が2ケ年を経過した者は退会したものとみなす。
第4条 本会は、会員相互の親睦と交流を図り、郷土の発展を願うことを目的とする。
第5条 本会は、その目的達成のため、会員名簿・会誌の発行・講演・見学会・レクレ―ション等の各種行事を行う。また、徳島交流大使、県関連各機関等との連携を通じ徳島県との絆をより深めるものとする。
第6条 本会には、次の役員を置き、その任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。
1.名誉会長1名、名誉副会長1名、会長1名、副会長(事務局長、会計責任者各1名を含む)、理事夫々若干名、
特任理事1名、監事2名。
2.名誉役員若干名。なお、名誉役員は理事会において推薦し会長より委嘱する。
3.名誉会長、名誉副会長、副会長、理事、特任理事及び監事は理事会において選出し、総会の承認を得る。
4.特任理事は特別会員に登録の徳島県大阪本部在籍者を充てる。
5.会長は本会を代表し会務を総覧する。
第7条 本会の会議は次のとおりとし、会長がこれを招集する。
1.総会、理事会とする。なお各会議の決議は出席者の過半数をもって承認とする。
2.定時総会は毎年1回開き、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
3.理事会は決議並びに執行機関として、必要の都度これを開く。
4.事業企画部を設け委員は各行事の立案、実施等運営にあたるものとする。
第8条 本会の会計は、次の通りとする。
1.本会の諸経費は年会費、行事会費、寄付金、その他の収入により支弁する。
2.年会費は 年額3000円とする。
3.本会の会計年度は毎年4月に始まり翌年3月末をもって終了する。
収支予算及び決算は総会の承認を得なければならない。
4.会計責任者は、会長の承認を得て会計の拠点を利便性のある場所に設置することができる。
第9条 本会則は昭和39年10月3日から施行し、その変更は総会の承認を得なければならない。
附則; 昭和61年 6月 22日 改定、
平成7年6月18日 改定
平成23年6月25日 改定
平成25年6月23日 改定
平成26年4月 1日
改定
平成27年6月21日 改定
平成29年6月18日 改定
令和 2年7月12日 改定
令和 3年6月20日
改定
※令和3年6月20日より事務局を京都市左京区下鴨西本町27-4 フィットネス整体スタジオDBHSに置く。